先日、KDDI(au)が行っている(とauのサポートが言っている)メールヘッダの一部削除について、総務省 消費者行政課にお電話してみた。
珍しいお名前の方に対応していただいて、auがメールを改変している現状を説明したところ、通信の秘密を侵害している可能性が高いと言うことで対応していただけることになった。
確認したのだが、たとえ機械処理であっても通信の秘密を侵害していることに変わりなく、その行為が必要かどうか(正当業務行為に当たるかどうか)が問題となるようである。
ところで、KDDI等のプロバイダを含む日本インターネットプロバイダ協会から「帯域制御の運用基準に関するガイドライン(案)」に係る意見募集について(3/17) として新たに帯域制御を行う際のガイドライン案が公開されたようですので、気になる方は目を通した方が良いかな?
このガイドラインも本日の総務省の見解もそうだが、
(2)法的性質
本ガイドラインは、裁判例や行政機関による法令の適用関係に関する解釈をまとめたものではなく、あくまでも事業者としての行動の指針として、事業者団体が自主的に策定するものである。したがって、本ガイドラインは、法的効力を有するものではなく、これを遵守するか否かについては、個々の事業者の判断に任される。
と前置きはあるが、
「通信の秘密」の範囲は、個別の通信に係る通信内容のほか、個別の通信に係る通信当事者の氏名、発信場所、通信日時、通信量やヘッダ情報等の構成要素、通信の存否の事、通信の個数なども含む広範なものである。また、「通信の秘密」を「侵害する行為」には、通信当事者以外の者が、「通信の秘密」に該当する事項を積極的意思をもって知得しようとすること及び通信当事者の意思に反して当該事項を自己又は他人の利益のために利用することも含まれる。
したがって、ISP 等が、例えば、Winny に特有のパケットのパターンを検知して制御する場合のように、自己のネットワークを通過するパケットのヘッダやペイロード情報をチェックすること、特定のアプリケーションに係るパケットを検知すること、その結果を踏まえ当該パケットの流通を制御すること10は、それぞれの行為が「通信の秘密」の侵害行為に該当することになる。
また、ISP 等が、ユーザのトラヒック量を検知して、特定のヘビーユーザについてはそのパケットの流通を制御することも、個別の通信に係る通信量を把握すること、当該把握に基づき制御を行うことになるため、それぞれの行為が「通信の秘密」の侵害行為に該当することになる。
この点に関して、「帯域制御に関するアンケート調査結果」(別添)によれば、一部の事業者においては、制御装置を用いる場合は単に機器がパケットを検知して制御しているに過ぎず、人為的なチェックを介していないため、「通信の秘密」の侵害行為には当たらないと考える、との回答が見られたが11、たとえ制御装置が自動的に動作するような場合であっても、「通信の秘密」に該当する事項を利用してISP 等が制御を行っているのであるから、「通信の秘密」に対する侵害行為に当たらないわけではないことに注意する必要がある。
と記載している。
半年ほど前に最初にヘッダの改変についてauのサポートに意見した際には、ヘッダを機械処理することのどこが通信の秘密を侵害することになるんですか!と声を荒げて恫喝していたが、まさにauはこの一番最後の説の「通信の秘密」に対する見解を謝っている企業の代表であることが証明された。
法的見解はこれから出されるであろうが、自分たちで考えたガイドラインですら理解して守れない企業を相手に、他の法律が守れているという保証はどこにもないなと思えてくる。
そろそろ、au以外のキャリアを探す時期が来たようだ。
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