07/25 「『現行と同一』では要件は定義されない」とみずほ証券が再主張、株誤発注裁判

みずほ証券誤発注裁判

みずほ証券側は、「取消注文の仕様について株式売買システムの要件定義書には『現行と同一』とだけ記載してある。これでは要件はなんら定義されない」と東証の主張に反論。

これはくろねこが作業をしているところでもよくあることで、ソースコードをみて同じのを作って...とかもう日常茶飯事。これじゃ仕様がわからないからきちんと書いて欲しいなどと言うと、わからないのじゃあ良いよって逆ギレされることも。

非常に重要なことなので要注目な感じです。

これが要件になるのかならないのか裁判の事例として残ることになるので、この裁判以降この方法がまかり通ることになるのかそうならないのか。

ここはみずほ証券側を積極的に応援したい!
どう考えてもみずほ側の勝利だと思うのだが...

『2003年7月に施行された「裁判迅速化法」では「第一審を2年以内のできるだけ短い期間内に終局させること」を目標として掲げている』と言うことなので今年中に一応の結論は出るのかな?最高裁まで行きそうだけどね。

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