所得控除の種類 |
所得税の所得控除 |
住民税の所得控除 |
差額 |
雑損控除 |
次の二つのうちいずれか多い方の金額
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
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← |
0万円 |
医療費控除 |
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×20%)又は10万円のいずれか低い額}
(限度額200万円) |
← |
0万円 |
社会保険料控除 |
支払った額 |
← |
0万円 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った額 |
← |
0万円 |
生命保険料控除 |
生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
2万5千円以下 |
支払金額 |
2万5千円を超え5万円以下 |
支払金額÷2+1万2,500円 |
5万円を超え10万円以下 |
支払金額÷4+2万5,000円 |
10万円超 |
5万円 |
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生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
2万5千円以下 |
支払金額 |
2万5千円を超え5万円以下 |
支払金額÷2+ 7,500円 |
5万円を超え10万円以下 |
支払金額÷4+1万7,500円 |
10万円超 |
3万5,000円 |
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ぞれぞれ1万5,000円
合計3万円 |
地震保険料控除 |
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
5万円以下 |
支払金額 |
5万円超 |
5万円 |
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なし |
?万円 |
損害保険料控除 |
平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。 しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
1万円以下 |
支払金額 |
1万円を超え2万円以下 |
支払金額÷2+5,000円 |
2万円超 |
1万5,000円 |
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(1)支払損害保険料のすべてが短期損害保険契約等に係るものである場合
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
1,000円以下 |
支払金額 |
1,000円を超え3,000円以下 |
支払金額÷2+500円 |
3,000円超 |
2,000円 |
(2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
5,000円以下 |
支払金額 |
5,000円を超え15,000円以下 |
支払金額÷2+2,500円 |
15,000円超 |
10,000円 |
(3)支払損害保険料のうちに、短期損害保険契約等に係るものと長期損害保険契約等に係るものとがある場合
(1)及び(2)に準じて計算した金額の合計額 |
控除額 |
10,000円以下 |
当該合計額 |
10,000円超 |
10,000円 |
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2,500円 |
寄付金控除 |
次のいずれか低い方の金額-5000円=寄付金控除額
その年に支出した特定寄付金の合計額 |
その年の総所得金額等の40%相当額 |
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都道府県、市町村若しくは特別区又は住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対して寄附を行った場合につき(寄附金の合計額又は年間所得金額×25%のいずれか低い金額)-10万円 |
?万円 |
障害者控除 |
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき |
27万円 |
ただし、特別障害者については |
40万円 |
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障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき |
26万円 |
ただし、特別障害者については |
30万円 |
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?万円 |
寡婦控除 |
納税義務者が寡婦である場合には |
27万円 |
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には |
35万円 |
|
納税義務者が寡婦である場合には |
26万円 |
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には |
30万円 |
|
?万円 |
寡夫控除 |
27万円 |
26万円 |
?万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
?万円 |
配偶者控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円※ |
配偶者特別控除 |
0万円 |
0万円 |
0万円※ |
扶養控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円※ |
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円※ |