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 2024年4月29日(月) 19:26 JST

もしかして増税?

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昨年度と比べて異様に高くなったなというのが第一印象でした。同封の資料を読むと...税源委譲に伴うものであることがわかります。住民税が増えた分は今年度の所得税(来年の3/15に確定する分)から差し引かれるようなので、計算期間は異なるものの基本的に±は無いように書かれています。それは果たして本当なのでしょうか?

ちょっと確認してみました。(くろねこの場合)

こんな感じ?

所得税と住民税の所得控除の違い
所得控除の種類 所得税の所得控除 住民税の所得控除 差額
雑損控除 次の二つのうちいずれか多い方の金額
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
0万円
医療費控除 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×20%)又は10万円のいずれか低い額}
(限度額200万円)
0万円
社会保険料控除 支払った額 0万円
小規模企業共済等掛金控除 支払った額 0万円
生命保険料控除 生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円
生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+     7,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+1万7,500円
10万円超 3万5,000円
ぞれぞれ1万5,000円
合計3万円
地震保険料控除
年間の支払保険料の合計 控除額
5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
なし ?万円
損害保険料控除 平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。 しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
年間の支払保険料の合計 控除額
1万円以下 支払金額
1万円を超え2万円以下 支払金額÷2+5,000円
2万円超 1万5,000円
(1)支払損害保険料のすべてが短期損害保険契約等に係るものである場合
年間の支払保険料の合計 控除額
1,000円以下 支払金額
1,000円を超え3,000円以下 支払金額÷2+500円
3,000円超 2,000円

(2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合
年間の支払保険料の合計 控除額
5,000円以下 支払金額
5,000円を超え15,000円以下 支払金額÷2+2,500円
15,000円超 10,000円

(3)支払損害保険料のうちに、短期損害保険契約等に係るものと長期損害保険契約等に係るものとがある場合
(1)及び(2)に準じて計算した金額の合計額 控除額
10,000円以下 当該合計額
10,000円超 10,000円
2,500円
寄付金控除 次のいずれか低い方の金額-5000円=寄付金控除額
その年に支出した特定寄付金の合計額
その年の総所得金額等の40%相当額
都道府県、市町村若しくは特別区又は住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対して寄附を行った場合につき(寄附金の合計額又は年間所得金額×25%のいずれか低い金額)-10万円 ?万円
障害者控除
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき 27万円
ただし、特別障害者については 40万円
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき 26万円
ただし、特別障害者については 30万円
?万円
寡婦控除
納税義務者が寡婦である場合には 27万円
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には 35万円
納税義務者が寡婦である場合には 26万円
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には 30万円
?万円
寡夫控除 27万円 26万円 ?万円
勤労学生控除 27万円 26万円 ?万円
配偶者控除 38万円 33万円 5万円※
配偶者特別控除 0万円 0万円 0万円※
扶養控除 38万円 33万円 5万円※
基礎控除 38万円 33万円 5万円※

※の部分は人的控除額の差に基づく負担増の減額措置…という措置に基づいて所得割から減額されるようです。
が...この計算式が良くわからん...課税総所得金額が200万超だと下記の計算式になるのだが...

{人的控除額の差の合計-(市民税・県民税の課税標準額(課税標準額)-200万円)}×5%
ただし上記計算式で求めた金額が2,500円未満の場合は2,500円

生命保険料控除などほかの控除でも控除額が低めに設定されていて増税の雰囲気を醸し出してるのに、~200万円人以外は減額措置がとられている人的控除額部分でも...所得税から税源移譲すると確実に損するよね...
ああ、増税じゃない...

07/06/14 追記
痛恨のミス、人的控除額の差に基づく負担増の減額措置の計算の元になる区分の方法で、課税総所得金額というのがあるが、下記の計算式で求められる
 収入金額-必要経費=所得金額
 所得金額の合計-所得控除金額の合計=課税総所得金額
なので所得控除後は200万を越えてなかった。だから増税分は2000円に満たないと思う。
月150円くらいの増税か...ちゃんと税金が必要なところに使われるならいいか...

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