- 利用規約には「別途記載する」と書いておらず、「別途定める」としているので記載義務はない。
- WEB上に記載はないがゲーム内に記載されている。
- 契約内容は契約以前に契約を行う者双方が正確に理解する必要がある。
- 上記を満たすため、事業者側は契約内容を正しくかつわかりやすく示す必要がある。
- ゲーム内に表記はあるが、一部記載漏れが認められる。期間算定方法もそのうちの一つ
- 契約で触れられていないことは、日本国法にゆだねられるべきである。(日本国内の契約なので)
- 今回の記載漏れはハンゲーム側の明らかな過失である。
回答ありがとうございました。
遅くなりましたが、回答いただいた内容に疑問がありますので、再度追加で質問をさせていただきます。
「別途記載する」としていないため明記する必要がないとのお考えですが、本サービスの利用料、発生基準、算定方法は今回のアイテムの取引において、ユーザに知らされるべき必要最低限の情報であると考えております。
取引内容を正確にかつわかりやすく表記する事が必要であり、消費者契約法第三条においても求められていることと思います。
今回の「アイテム購入手順」への追記により、期間計算の方法などがわかりやすくなったと思います。しかし、どこにも日単位を時間単位に換算する旨の記載がない為、例から読みとる必要があり少々不親切だとも思います。
また、「アイテムの利用期間につきましては、SHOP内のアイテムの詳細情報に明記がさせていただいております。」とのことですが、明記されておりません。
以前にゼネピックの問合せに送った質問の回答にもありますように、一部装備アイテムに関して不備があることを回答いただいております。
さらに、前々回の問合せにおいて指摘させていただいたように、日単位での契約は民法により初日不算入であることが明記されております。契約の自由の原則により、契約時に今回のように「日単位を時間単位に置き換えて計算する」旨が書かれていれば、それが今回の契約だと納得することもできるでしょうが、今回はその明記を怠り一歩的な計算方法を適用した事業者側に過失があったと考えております。
最後に、「転載・転送・複写禁止」とされていますが、このような内容を「国民生活センター」などに理解いただくため、公的機関並びに弁護士などに「転載・転送・複写禁止」させていただけますようお願いいたします。
もし、許可いただけない場合には「転載・転送・複写禁止」を回避するため、直接回答メールを参照するなどのも考えたいと思います。
って、今ブログに書いて間違いに気づきました。
「転載・転送・複写禁止」させていただけますようお願いいたします。
じゃなくて、「転載・転送・複写禁止」をはずさせていただけますよう...ですね!
しかし、日本の消費者の利益ってかなりぞんざいに扱われていませんか?
昨日、PC Watch の以下の記事を見てもこの前のNTTの加入権の問題を見ても改めてそう感じさせられる。
NTT加入権の訴訟のPDFダウンロードして読み始めた(ちょこっとだけ)のだが、150ページ以上は読む気がなくなるな...
弁護士の野村さん大変だったんだろな。確か半年って書いてたような
さくっと概要だけ知りたいのだけど...加入権持ってたら一緒に参加したかもな...日本の裁判って利益がないと訴えられないだもんね。
話全然違うんですが、blogのタイトルってちゃんと付けた方がいいよね♪
□本田雅一の週刊モバイル通信 音楽著作権“利権者”たちの変わらぬ想い
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0615/mobile345.htm
□blog 訴訟記録公開
http://web.mac.com/telsue/iweb/Site/Blog/Blog.html
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