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 2024年5月 3日(金) 21:30 JST

預金者保護法施行後...

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預金者保護法が施行され5日目になります。
前回懸念事項であった郵政公社の郵貯で、「キャッシュカード」と同様に「通帳」でも保護されるのか聞いてみました。

質問は、「郵便貯金滋賀センター」に問い合わせました。
結論から言うと、「通帳」も「カード」と同様に対応してくれるという解答でした。
しかし、話の内容的には期待した内容とちょっとずれている感じも受けました。 郵貯に関する犯罪として、
  1. 盗難・偽造カード(通帳)によるATMからの引き出し
  2. 盗難・偽造通帳とはんこによる窓口での引き出し
  3. 不正なデビットカードとしての使用
  4. 不正なID・パスワード使用によるオンラインでの引き出し
があります。
盗難・偽造カード(通帳)によるATMからの引き出し
「通帳」も「カード」と同様に対応してくれると言うことですが、事件が発生してから調査してそれから対応すると言うことでした。対応内容は「現金でお渡し」ではなく「残高を元に戻す」と言う内容でした。対応内容は全然問題ないのですが、妙に「調査してから内容により」と言うところが気になりました。また、「こちらに立証責任は無いですよね」と確認しているにもかかわらず、「これまでと同様に」、「調査してから内容により」と同様の内容を繰り返すだけにとどまり、「ATMで引き落としをした人物が本人でないと確認された場合」とか言われると本人でないことをこちらが立証する義務があるのかと言うようにもとれる内容で、何とも歯切れの悪い物となりました。

まだ、法律施行後事件の発生を聴いたことがないので、実際に事件が起こるまで詳細な対応はわからないかもしれません。マニュアル化できていないかもしれないです。が、郵便局の窓口で問い合わせするよりもずっとまともな会話になりました。
盗難・偽造通帳とはんこによる窓口での引き出し
従来型のこの手の犯行については、従来のままのようです。
不正なデビットカードとしての使用
保護されないようです。この手の犯行からの保護については次のケースと同様に「郵貯クラブ」を勧められました。ただ、デビット機能は申し込み制で、解約もできるようです。
不正なID・パスワード使用によるオンラインでの引き出し
ホーム(オンラインバンキング)については、対象外と言うことでフィッシング・パスワードの管理などには注意してくださいとのこと。通信中にスヌープ(盗み見)された場合に被害についても聴いたのですが、これも保証対象外と言うことです。
(SSLの脆弱性を衝かれたら終わってしまいます。)
こういう場合も保護したいのであればと言うことで、年額350円の「郵貯クラブ」を紹介されました。

もし被害にあった場合には、郵便局かもしくは「監査局」と言うところに届け出ると言うことでした。

ついでに、過去の郵便局では複数の通帳を持つと二冊目は「ボランティア付き(寄付率20%)」の通帳となりました。
最近は制度が変わったようで、普通口座と貯蓄口座の二つの口座がもてるようです。
しかし、普通口座を複数開設すると「ボランティア付き」となるようです。(寄付の比率は変更が可能なようです)
上記の「ボランティア付き」口座と普通の口座(ボランティア付きでない)を持っている際に、普通の口座を解約すると「ボランティア付き」を解除することができるようです。また、口座の番号は変わらないようですので、今後金利も上がることが予想されますので該当される方は、寄付を解除する事を検討されてはいかがでしょうか?

後で考えてみれば、ほかにも犯罪方法があった。
郵貯も銀行も端末とホストの間を何らかの回線(専用線?)で接続しているので、そこを流れる情報を不正に操作すれば、自分の他人の預貯金を自らの口座に付け替えることも可能だろう。
また、ホストに進入することも可能だと思われる。回線の場所は明らかだし、端末はWindowsNTなのでその手の人ならハックすることは以外に簡単かもしれない。

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