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 2024年5月 5日(日) 12:56 JST

消費者生活相談窓口の怠慢

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以前違法行為が続くゼネピック対策で、地域の消費者生活相談窓口に相談中であるが、一向に話が進まない。

なぜかというと、皆がインターネット関連の話題になると敬遠するからだ。
消費者生活相談窓口では相談員は自分の興味のある分野の相談のみ受け付けるようだ。
だから、興味のない相談は必死で他に振ろうとする。
また、今回相談を受け付けた相談員全員「初日不算入」を知らなかった。

国民生活センター法では以下のように記載されている。
第十八条
 センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 国民生活の改善に関する情報を提供すること。
二 国民生活に関する苦情、問合せ等に対して情報を提供すること。
三 前二号に掲げる業務に類する業務を行なう行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
四 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行なうこと。
五 国民生活に関する情報を収集すること。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
苦情、問合せ等に対して情報を提供できていないのが現状。 やはり、どこかの弁護士に話をするしかないようである。

そこで、市の消費者相談窓口に電話するが、自動音声案内にてスルーする。
市役所に掛けても、担当部署が違うと言うことで、担当部署に電話を回すが、その先は自動音声案内で受け付け拒否。
たまったものではない。ゼネピックと同様不作為でこいつらも訴えたい。 うちの近くにも、行列のできる...がほしい。 ハンゲームの利用規約に長々と一方的な内容が書かれていますが、消費者契約法では以下のように記載されています。
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
ハンゲームの利用規約に、ユーザの質問に回答する義務がないと書かれていますが、全部が全部回答する義務があるとは言いませんが、こちらが契約内容に問題があると言っているにもかかわらず、この条項を盾に無視し通すのであれば、上記消費者契約法により無効になるかも?

個人的には韓国の消費者保護法の以下の条項がほしいです。
第2章 国及び地方自治団体の義務等
第5条(国及び地方自治団体の義務)国及び地方自治団体は、第3条の規定による消費者の基本的権利が実現されるようにするために次の各号の義務を負う。
  1. 関係法令及び条例の制定及び改廃
  2. 必要な行政組織の整備及び運営改善
  3. 必要な施策の樹立及び実施
  4. 消費者の健全で自主的な組織活動の支援・育成
国及び地方自治団体の義務を明記しているところが良いですね。
05/08追記
日本の消費者契約法を調べてる際に、日本にも同様の法律があったはずなのにと思っていたのですが、見つかりました。
厳密には法律ではないのですが、消費者契約法の下の方に、「衆議院 商工会 消費者契約法案に対する附帯決議」というものが記載されています。
法律ではないのですが、国会での附帯決議には一定の強制力がありますから、怠慢な消費生活センターに本来の仕事をさせる際には有用であると思います。
以下のように記載されています。
(1) 国民生活センター、都道府県及び市町村自治体に設置された消費生活センターが、消費者契約に係る紛争の解決について果たすべき役割の重要性にかんがみ、その充実・強化を図ること。都道府県及び市町村自治体に対しても、その住民が身近な消費生活センターで消費者契約に係る適切な情報提供、苦情相談、苦情処理が受けられる体制を確保されるよう要請すること。

(2) 消費生活センターにおいて、消費者契約に係る紛争(トラブル)についての相談、あっせんを行っている消費生活相談員は、その専門的な知識を基に本法を活用した消費者利益の擁護のために重要な役割を果たすことが期待されることにかんがみ、その育成・人材の確保及び本法のみならず民法や各般の個別法を総合的に活用できる専門性の向上のため、適切な施策の実施を行うこと。

(3) 都道府県等において条例で設置されている苦情処理委員会が、消費生活センターと手続的連続性を有しながら、消費者契約に係る紛争を解決するための公正かつ中立的機関として活用できることにかんがみ、高度に専門的な紛争の処理能力を向上させるため、苦情処理機関の要請に応じて専門家を地方に派遣するなど、その活性化のための支援策を講ずること。
全然、実体がともなっていないですね。

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