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 2024年5月 3日(金) 15:22 JST

12/02 退去後の連絡が来ない

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くろねこは積和不動産管理下の賃貸マンションに約6年間住んでいた。
先日(11/24)にその賃貸マンションの退去手続きを行った。その退去手続きに際してありえない事件があったので、記しておきたい。

賃貸物件の退去手続きにあったっていろいろとトラブルに巻き込まれることも多く、そのようなトラブルからの回避策を事前に調べておこうとそのあたりの情報を入手すべく探していた。

そんなときに新聞で、敷引特約が消費者契約法第10条に抵触している可能性が大きいと言うことで、多くの事例で貸主側が敗訴していることを知った。また、多くの不動産屋が退去費用をぼったくっていることも知った。くろねこが契約していた積和不動産にもその手のうわさがあり、ネットを検索したところ某超巨大掲示板の書き込みが目にとまったこともあり、退去手続きの際には気を引き締めてかからないとぼったくられると覚悟を決めていた。

話は前後するが、くろねこの賃貸契約に保証金(敷金)35万、敷引25万と言う文言がある。

※敷金・敷引きとは…

  • 敷金は退去時に部屋の修理費などの前払金である。
  • 基本的には修理は借主側の故意・過失分(原状回復分)だけ支払い、日常の使用で発生する汚れなど(自然損耗分)については支払義務は無い。
  • 敷引は修理費が敷引金額に満たなかった場合でも最低限修理費として支払う金額である。
    しかし、最近この敷引が消費者契約法に抵触する恐れがあるとして、裁判が行われ多くの事例で貸主側が敗訴している。

見積もりの際に見積もりに各修理項目の内容を挙げてもらい、その箇所のくろねこ側の過失を説明していただき、自然損耗分については支払わない意思を示したい。出来れば敷金のうちの敷引特約分も同条項が違法だと言うことを認識していただき、破棄していただきたいと考えていた。

そして立会い当日、積和から依頼されたリフォーム会社が見積もりを行い修理費を計算したのだが...

まず、入ってすぐに設置してあったエアコンを見て退去時にははずしていただかないと...という話になった。
が、しかし、このエアコン入居時にサービスとして付加されたものでくろねこのものではないはず...
はずしたらどろーぼーになってしまうので、あえてはずさなかったのだが...
向こうさんの言い分としてはサービスとして、くろねこにくれたものでくろねこのものだからはずしていくのが当然だと言うこと。しかし、仲介業者のMiniMiniさんからそういう話は聞いて無いし、契約書にもそういう文言は無いよ~って答えておいた。

次の問題点は、修理費用全体を敷金から敷引金額を引いた残りから引くと言うのだ。そうすると敷引の意味は何?さらに修理の手数料として修理代金の10%を加算すると言う…ありえない!

なんという悪徳業者!

と言うことで、立会い後直接積和不動産に電話して上記の件を確認する。
積和不動産曰く、敷引の金額の内訳は更新料的要素とか自然損耗分の補修とか礼金的要素とか…って、そんな話もMiniMiniから聞いて無いし、契約書に も書いて無いし、さらに言うと更新料は月々の家賃から得るべきものって裁判所でも判例が出てるでしょうに!期間で変動する要素の強いものを期間に変わりな く固定である敷金でまかなうっておかしいのである。自然損耗分もしかりである。

とりあえず、現地の状況を見て追って確認すると言っていたが、現地の問題ではなく契約上の問題なんだけどな。
とりあえず、その場は電話を切ったが1週間を経過した今日も連絡はなく、連絡はいつ来るんだろうか?

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