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 2024年5月 3日(金) 15:55 JST

私的録音録画補償金制度は必要か?

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難しいことはよくわからないので簡単に。

制度の趣旨と導入の経緯 - Wikipedia より抜粋

一般に著作物を複製することは著作権者の許可なく行うことはできないが、個人的に使用することを目的とした複製については、その規模が零細であって権利者の利益を不当に害するとはいえないし、また仮に規制したとしても現実に摘発するのは困難であることから、自由にかつ無償で行い得るとされている(著作権法30条1項、私的複製。以下特に断らない限り条文は日本の著作権法のもの。)。

しかし近年の技術の発達により、デジタル方式で録音や録画を行うことによりオリジナルと全く同質のコピーが容易に作成できる高性能な機器が登場し、それらが一般家庭に広く普及したことによって、そのような利用方法で音楽・映画等を楽しむ利用者が増えている。これに伴い、個々の利用については零細であっても、全体として見れば無視できないほどの規模で録音・録画がなされるようになった。

↑ここがよくわからん。
そもそもCDを買うにしてもDVDを買うにしても、物を買っているわけではなくて中身(≒コンテンツ)を買っているわけでしょ?基本的にはCDやDVDは単なる入れ物に過ぎないわけだ。(ジャケットなどにも著作権は発生しているが、純粋に音楽や映像を見たいと欲求からすればただの入れ物だ。)
PCソフトを見ても、同時に1台にしかインストールは出来ないけど、基本的にライセンスの移行は出来るわけだよね。バックアップを取る権利もあるし、それを行使したところでお金は取られないわけだ。

PCソフトは基本的にそのメディアで実行する前提ではなく、基本的にはHDDにインストールして使うためにこのようになっている可能性もあるが、音楽CDも音楽をiPodに入れるために買う人もいるわけだ。音楽だけ買う手段も与えず私的録音録画補償金制度で著作権料の二重取りはナンセンスだと。

そうは思わないか?

ただ、レンタルショップで借りてきた内容を手前のメディアにコピーするのは、どの段階で著作権料を支払ってるのかは疑問である。レンタルショップがさCD/DVDを買ったときに発生した著作権料だけだとすれば、それは著作権者にとって大きな打撃になるので何らかの著作権料を支払う手順があってもいい。しかし、レンタルショップ側に何らかの著作権料を課しているのであれば、私的録音録画補償金は必要ない。
言い換えるならば、レンタルメディアがメディアのレンタルと同時に中身の期間レンタルであるならば、そのコピーを作ると言うことは中身の視聴を無期限にすると言うことであるので、そこに対しては著作権料が発生すべきだ。

思うに、著作権者が昨今のように著作権料に汚くなってきたのは、著作権料以外に私的録音録画補償金制度でお金を取るようになって、意外に儲かったからなんだろう。1つの著作物から継続して何度もお金を取れる。いい稼ぎになるわけだ。

だから味をしめたやつが、「売上げ減がなくても、私的録画補償金が必要」という発言につながるんだろうね。

詳しくは↓を読んで♪

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