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 2024年5月 2日(木) 16:01 JST

06/06 制服に着替えてから~

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まだまだ、この業界では一般的なんですかね?

本日ある派遣会社の方に確認したら、某大手スーパーでは...

  • 制服に着替えてから、タイムカードの打刻
  • タイムカードを打刻してから私服に着替え

と言われました。制服の着用は義務。

とある労働局の判断では、

判例でも同様の判断がなされたことがあると書かれていることがありますね。

大手半導体工場では見ている限り、

  • タイムカードの打刻後に制服に着替える
  • 私服に着替えてから退社前に打刻
  • タイムカードは各工場の玄関付近に設置
    (流石に敷地の門付近ではないではないが、敷地内の各建物の玄関に下駄箱と更衣室が固めて設置され、その横にタイムカードがある。)

そこは労働局の判断どおりですね。

結構、某スーパーのような意識を持ってらっしゃる方も多いですけど、大型スーパーの従業員は防災のドアを通ってから作業場まで30分くらいかかる※こともあって、従業員側から見ると結構無駄に拘束される時間が多いのも事実ですね。

使用者側から見るとだらだら着替えて、トイレに行って、たばこを一本吸ってから…という人がいたりして無駄と思うことも良いんでしょうけどね。

※防災は1Fで、制服がある場所は3F(男性に更衣室はない…っておいっ!)で、タイムカードは2Fで作業場は1Fにあるって構造だったりします。(某大手スーパーの例) また、そう言うところでは、「5分前に作業場に来てね」と言われたり…義務じゃないと言われそうですが。

追記
一応この件、派遣元の名古屋の企業には「違法行為ですよね?」と確認しておきましたが、先方がそうなっていると言うことでご了承頂きたいと言われた。特にそれ以上の反論はしていないが。

また、契約社員として採用・派遣しているスタイルであるが、就業規則など頂けるんでしょうか?と確認したところ特にないです...
おかしいですよね。少なくともどちらかの就業規則に縛られると思うのだが。(法的には派遣元、実質的には双方じゃないかと思うのだが?)

さらには、期間の内1日だけ働いて辞めた場合、給料は支給しないと明記。この記載って賃金の全額払の規定(労働基準法第24条1項)に抵触するような気もするのだが、派遣先が支払拒否してるのかな?
派遣先からは支払われているにもかかわらず、派遣元の判断で制裁を科しているとすれば違法行為だと思うんだが。
※制裁を科すためには就業規則の規定に従う必要があり、さらに減給の処分は平均賃金の1日分の2分の1しか減額できないことになっている。1日働いたのであれば、半日分は支給しないとだめってことですね。

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