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 2024年5月 6日(月) 04:46 JST

09/07 FXの利益の申告方法について税務署に質問してきた

くろねこのFX
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昨日税務署に行ってFXによる収益を申告する際のことを質問してきたんですね。

なぜ質問しに言ったかというと、さらに1ヶ月くらい前に国税庁に電話して(税務署にかけると転送されます)、「FXによる収益は雑所得赤字の翌年度以降の持ち越しは出来ませんよ」って聞いていたからなんですが、先日イーバンクのFXを見ていたらくりっく365にとばされてそこの税金のページを参照していると、くりっく365は赤字の持ち越しが出来る様に記載されているではないですか…
これは何でなんですか?って思った訳なの…

で、質問に行ってきました。
質問事項は大きく2つ。

  • 赤字が持ち越しできる申告分離課税と、先日説明された持ち越しできない総合課税とあるがなぜ自分は出来ないのか?
  • FXの売上から経費をさっ引いて申告しても良いよね?

と言うことですね。

まず、1点目
申告分離課税が適用されるのはくりっく365だけだった。
なぜ、くりっく365だけが優遇されているのかすごく疑問だったので、さらに聞いてみたんですが…
税務署で聞く問題ではないですよね。立法上の話となるので無理でした。(それは今日とあるサイトでわかりましたが…)

2点目
結論から言えば経費をさっ引いて申告してもOKでした。
(「国税庁とか税務署は人によって違うことを言うからひとりだけじゃ信用できない」ってこぼしていたので、同僚の署員にも確認してくれたので間違いないでしょう。)
ただ、100%FXで使用している物でない場合の案分方法がかなり突っ込みどころ満載な感じでした。
100%その目的のみで使用していない物(遊びで50%、FXで50%等)は、その使用比率による案分でかまわないとのことで税務署員と見解が一致しましたが、

  • 100%税務署に突っ込まれたくなければ経費にしない
  • 経費にするならちゃんと税務署員に説明できれば9割方の署員は問題視しない
    くろねこの場合、自宅用途/自由業/FXと3点あるのでそれぞれ1/3ずつ案分するか、使用金額にて案分するかなどが考えられる。

まあ、税務署員とも話してたんだけど、折衝能力次第で税金が高くなったり安くなったりするシステムはどうなのかなぁ?っと。でも、税務署員としても頭の痛いところらしい…
税務署員でも判断できないのに一個人では余計に判断出来んわって感じなんだけど、税理士を雇っても監査が入ったときに何も話してくれない税理士もいるしね…
自分の身は自分で守るしかないのかね。
(ちゃんとシステムを作ってくれないと、折衝能力で税金が高くなったり安くなったりするとか、力の強い国家と力の弱い一個人で個人が正しくても勝てない場合も多いでしょうとか、ただでさえ公務員(特に警察など)は高圧的なのが多いのに困るよね?とかいろいろ釘を刺しておいた。)

話はちょっと変わって…
くりっく365だけ特別扱いされている理由が、くりっく365比較ナビFXとくりっく365でこんな違うを見てわかった。
他の会社が非取引所取引で税金があれだから、くりっく364という取引所取引のシステムが出来てきた訳なんですね…

納得

だが、くりっく365は手数料がかかったり、必要証拠金額が高かったりするからちょっと様子見ですね…

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