記事カテゴリ

ユーザー機能


 2024年4月30日(火) 09:20 JST

財務省に質問してみた!

  • 投稿者:
  • 表示回数
    4,505

数年前から気になっていた消費税に関する疑問を質問してみた。

送った文面を保存し忘れたが内容は以下の様なこと。
なぜ賃金(給与)は不課税なのか?

現在、消費税の課税対象は事業者のみである。賃金も仕入(消費)なのに不課税な理由は?
賃金に消費税が課されると労働者の手取りが増える。が、多くの労働者は年収が1,000万以下なので非課税となり、実質的に消費税分収入が増える。また、消費税の増税に左右されなくなる。(むしろお得)

で、回答が返ってきた!
以下の内容

財務省ホームページへのアクセスありがとうございます。
12月13日にお寄せいただいたご意見等についてお答えいたします。
まず、現行の消費税では、国内取引については「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」を課税対象としており、事業者が事業として行った取引のみを課税対象としています。
この場合の「事業者」とは、自己の計算において独立して事業を行う者をいいますので、例えば、雇用契約に基づいて他の者に従事し、かつ、他の者の計算により行われる事業に役務を提供する個人(いわゆる従業員)については事業者には該当しません。
このため、給与や賃金については課税対象ではありません。
一方、理論上は、従業員を事業者とみなした上で給与や賃金を消費税の課税対象とし、従業員一人ひとりに消費税の申告・納付を行っていただく仕組みも考えられます。
しかし、こうした仕組みの下で、従業員一人ひとりに納税者としての対応を求めることは、納税者の事務負担及び税務執行コスト等を考慮すると現実的な仕組みにはなり得ないと考えられます。
したがって、現行の消費税では、事業者ではない従業員に支払う給与や賃金の支払いは不課税とする仕組みとなっています。
なお、現行の消費税では、小規模事業者の事務負担に配慮して、課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務を免除していますが、仮に、従業員を事業者とみなして給与や賃金を課税対象としても、そのほとんどの方々は納税義務が免除されることになる一方、その給与や賃金を支払った事業者においては仕入税額控除ができますので、消費税収に多大な影響を与えることになると考えられます。
今後とも財務行政にご理解とご協力をお願いいたします。
※このメールは発信専用です

と言う内容だったのだが、事務処理の負担は、課税売上高が1,000万円未満なので申告しなくても良いので無いかと。
『その給与や賃金を支払った事業者においては仕入税額控除ができますので、消費税収に多大な影響を与えることになると考えられます。』
については、税金が集まる集まらないよりはむしろ平等に徴収出来るかどうかの方が重要かと。消費税で集まらなければ、環境に害をなす煙草税の更なる増税や環境税(CO2排出税)等を検討すればどうだろう?

トラックバック

このエントリのトラックバックURL:
https://www.blackcat.xyz/trackback.php/20071220_Treasurys_answers_to_tax_quest

以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。