ハンコインの払戻しに関する重要なお知らせに今日気づいたくろねこであった。
この記事によると「資金決済に関する法律」に沿う形で、ハンコインの返金が停止されるという。
そもそも、そう言うサービスをしていたこと自体が初耳なのだが…
何で利用者に不便な方向に改変されるのだ?と思ってちょっと調べてみた。
該当する法律内の箇所はここしかない。
第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
2 前払式支払手段発行者は、前項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
前払式支払手段発行者というのはハンコインなどを発行しているNHN Japanのような会社ですね。
そしてこの法律は、このように意味していると思うのであります。
- NHN Japanはハンコインの発行を停止した場合には、ハンコイン相当を利用者に返金しなさい。
- ハンコインの発行を停止した場合、もしくは法律で決められた以外の場合には払い戻しをしてはならない
2番目の事を理由にこの内容は書かれたわけですね。何か利用者の利益を守るための法律が逆にうまいこと利用された気がするのですが…。その他内閣府令で利用者が利用しているサービスの全部または一部を中止した場合についても返金するように改めて欲しいものであります。
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