テレビのデジタル放送などの録画画像をダビング制限する機能を解除するソフトをインターネットで販売したとして、愛媛県警は25日、長野県佐久市、電機メーカー「東芝」社員の増村哲哉容疑者(39)を著作権法違反(保護手段回避装置の譲渡)容疑で逮捕した。
この著作権法違反の内容がくろねこは問題だと思う。
ダビング10を解除したことによる物なのか?著作権物である録画デッキ(HDDかDVDかBlue-Rayか知らんけど…)のソフトウェアを逆アセンブル(社員だから逆アセンブルしてない気もするな…)による物なのか?
後者であれば当然逮捕されるべき物であると思うのだが、ダビング10自体は著作権法とは関係ない独自規格だしそもそも不当に使用者の権利(私的利用はOK)を侵害してるのでこちらが破られたからと言って元々侵害している方も悪いわけだし…