NHK って見てます?くろねこは NHK なんて見て無いですよ?と言うかですね、テレビを見て無いです(苦笑)。
見もしない(サービスを受けていない)ものに金を払うなんて真っ平だと思う人がいるのは当然でしょう。
でも、テレビがある限り NHK の受信料支払は義務なので支払ってますよ。
でも、ここで疑問が!とその前になぜ義務であるのかを説明。
- 放送法第32条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
- また、放送法第32条第3項において、「協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。」とされており、これに基づき、総務大臣の認可を得て「日本放送協会放送受信規約」を定めています。
- その「日本放送協会放送受信規約」の第5条において、「放送受信契約者は、…(中略)…放送受信料を支払わなければならない。」と定められています。
と、上記のように法律に定められているからなんですね。
ここで注目していただきたいのが、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と言うところ。たとえば設置したのが電気屋さんだったら、電気屋が支払うの?という冗談はさておき、「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですから、NHKの放送が受信できない民法のみ受信可能なテレビであれば問題が無いわけです。一応 NHK の集金人に受信料支払義務が無いことを確認済みです。あとは、このようなテレビを作ってくれるメーカーがあるかどうかなんですね。
しかし、こんな契約を強制されること自体法律で決めてほしくない。任意契約でいい。
NHK が元まともな集団ならともかく、民法と変わらない番組もしくはそれ以下の番組もある中で職員のモラルの低下もはなはだしい。
強制契約は緊急放送だけで良いですよ、法改正が必要ですね。